よくある質問と回答
「弁護士に相談する」ということは、あまり日常的なことではありません。
一生弁護士と関わらずに過ごす人も、もちろんいます。
そのため、いざ相談しようと思うとどうしていいかわからないことも多いのが当たり前です。
ここではよくお電話でお受けすることの多いご質問の一部ご紹介させていただきますが、 やはり弁護士に直接ご相談いただき、ご自身のお悩みの事例はどうなるのか、を具体的にご質問いただくのがいちばんです。
ぜひ、ご相談にいらしてください。
- 電話で相談はできますか?
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- 当事務所ではお受けしていません。
- お電話でのお話では、資料をお見せいただくこともできず、ご相談の正確な事実関係や事情がわからないことが多いので、責任のあるお返事ができないため、結局お力になれないと考えるからです。
- そのため、一度も弁護士と会わないまま委任契約を結んでいただくということもありません。
- 土曜日や日曜日や夜は相談できますか?
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- 弁護士とご予定が合えばご相談をお受けしています。
- ご相談のご予約はお電話での受け付けになります。
(ご予約の受付時間は平日の9時半から17時とさせていただいています。)
- 家族に内緒で相談できますか?
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- ご相談はお電話でご予約いただいた後、そのご予約のお日時にお越しいただくこととなりますので、基本的にご相談前に当事務所からご連絡することはありませんから、ご家族にご相談することが知られるということは通常はありません。
- ただ、ご予約を頂いた日時に緊急の要件により弁護士の都合が悪くなってしまった場合などは、弁護士からご連絡をとらせていただくこともまれにあります。
- もし、ご家族に内緒でご相談という場合は、ご相談の予約の際にその旨を教えていただき、弁護士からの緊急の場合のご連絡の方法などをお決めいただければと思います。
- また、実際弁護士にご依頼をいただく際にも、ご家族に内緒という場合は、弁護士とご相談下さい。
- もちろん、弁護士には守秘義務がございますので、たとえご家族のご希望がございましても、ご本人様のご了解なしにご依頼の内容をお話しすることはありません。
- 相談の時、家族や友達と一緒に行ってもいいですか?
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- ご本人様がご同行される方にご相談の内容を聞かれても構わないということであれば、当事務所は構いません。
- (ただ事務所の広さに限りがございますので、あまり大人数の場合は事前にお知らせください。)
- 相談したら必ず依頼をしないといけないのですか?
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- そのようなことはありません。
- ご相談をしていただいてお悩みが解決した場合、あるいはまだ依頼をしないで様子をみてみようと思われた場合などはそのまま終了です。
- 当事務所では1回目のご相談は相談料をいただきませんので、ここまでですと費用もかかりません。
- また、反対に、弁護士もご相談をいただいた全てのご依頼をお受けするわけではありません。
- 弁護士にご依頼をいただくよりもっと良い解決方法があるかもしれませんし、弁護士も全ての問題を解決できるわけではありません。
- その場合はご相談の際、弁護士からご説明をさせていただきます。
- 弁護士と結んでいただくのは委任契約ですから、あくまでもご依頼者様と弁護士のお互いの同意があってのものになります。
- 弁護士費用ってどんなものがあるのですか?
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- 弁護士費用については、2004年3月末に日本弁護士連合会が定めていた規定が政府の介入により撤廃されたため、それぞれの弁護士や法律事務所がそれぞれで決めることとされました。
- 基本となる費用の種類には以下の4つがあります。
- 相談料;弁護士にご相談いただく際に弁護士にお支払いいただく料金です。
- 時間で決められている事務所が多いようですが、当事務所は初回はご相談の内容に関わらず無料になります。2回目以降は5,250円です。時間は30分〜1時間を予定させていただ いています。
- 着手金;弁護士にご依頼いただく際に、はじめに弁護士にお支払いいただく料金です。
- ご依頼の内容によって金額がそれぞれ変わってきます。当事務所の料金の目安は「費用のご説明」のページに掲載させていただいていますので、ご参考になさってください。ただ、あくまでも目安ですので、ご自分の件がどのくらいの料金になるのかは、ご相談の際に弁護士にお気軽にお尋ねください。もちろん、分割でのお支払いにも応じています。
- 報酬金;弁護士にご依頼いただいた件が全て終了しました時に、その成果によって弁護士にお支払いいただく料金です。
- 弁護士と委任契約を結んでいただく最初の時に、「結果がこういう場合はいくら、こういう場合はいくら」と決めさせていただきます。着手金と異なり、成果に基づく料金なので、お支払いが不要な場合もあります。当事務所の料金の目安は「費用のご説明」のページに掲載させていただいていますので、ご参考になさってください。ただ、あくまでも目安ですので、ご自分の件がどのくらいの料金になるのかは、ご相談の際に弁護士にお気軽にお尋ねください。
- 実 費;実際にかかる費用のことです。
- コピー代や切手代等のほか、調停や裁判等になった(あるいはすでになっている)場合には裁判所に納めなくてはならない収入印紙代や切手代、また弁護士が裁判所に行く際の交通費なども含まれます。
- 裁判をするのに費用はどのくらいかかるのですか?
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- 全国の簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所で裁判を起こす場合、「相手に求める金額」に応じて異なる金額の収入印紙をはじめに裁判所に納めます。
- 金額は法律で決まっていて、全国どこの裁判所を利用しても同じです。
- また、裁判や調停等を起こす時には切手(または同額の現金)も裁判所に納めます。
- この切手代は裁判や調停等を起こす裁判所によって金額に若干の差がありますが、裁判の場合には大体6,000〜6,500円位です。
- これは裁判所から裁判等の相手に訴状等の書面を送ったりする時に使うもので、使わずに余った分は裁判等が終了した時に返還されます。反対に不足した場合は追加で求められることもあります。
- 家庭裁判所で調停や裁判を起こす際も同じように収入印紙と切手を裁判所に納めます。
- 金額は利用する裁判所や争う内容によって違ってきます。
- ご不安に思われた場合は、ご相談の際、弁護士にお尋ねください。
- 裁判所は全国どこの裁判所でも利用できるのですか?
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- どこの裁判所を使うことができるかは「管轄(かんかつ)」といって法律で決められています。
- 裁判(あるいは調停)の内容や、相手がどこにいるのか、争うもの(たとえば家や土地など)がどこにあるのか、事件がどこで起きたかなどによって変わってきます。
- ご相談の際、弁護士にお尋ねください。